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池田大作氏に高槻市が条例違反の「国際文化交流貢献賞」を授与 |
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| ■概要 池田大作氏に対して、高槻市は、平成21年3月26日に、高槻市長名で、「国際文化交流貢献賞」なる賞を密かに贈っていた。
当日、奥本務高槻市長は、秘書室長と共に、専用車と呼ばれる運転手付きの公用車に乗って、高槻現代劇場へ赴き、民主音楽協会主催の公演を終了まで観賞した後、「『国際文化交流貢献賞』贈賞式 高槻市」の横断幕が掲げられた舞台に登壇し、上記の賞状を読み上げ、池田大作氏の代理である小林代表理事に賞状を手渡した。 奥本務さん個人ではなく、「高槻市長」として賞を贈るということは、高槻市民の代表として贈賞するということだが、果たして、この賞の授与について、どれだけの市民が納得できるだろうか。 この賞には、高槻市の他の賞状にはない特徴がある。まず「様」付けであること。他の賞状の敬称は「殿」である。また、「創立者」に対して贈るというのも前例がない。贈賞のために市長がわざわざ会場に出向くのも異例である。 最大の問題の一つは、この「国際文化交流貢献賞」が条例違反であること。高槻市には「高槻市表彰条例」というものがあり、平成5年4月1日から施行されている。この条例の第2条では、表彰の種類として、名誉市民賞、特別名誉市民賞、有功者賞、顕功賞、功労賞、特別功労賞、篤行賞の7種類が定められており、これ以外の「○○賞」といったものは存在しない。 つまり、高槻市において「○○賞」というものは、表彰条例に基づくものしか贈呈できないのだから、「国際文化交流貢献賞」などというものを勝手に創作して贈れば、条例違反となる。 高槻市は、この賞を、表彰条例第16条に規定の「感謝状」だと主張。けれども、誰がどう見ても、この賞が感謝状ではないことは明らかであり、高槻市の言い分は詭弁というほかはない。仮に感謝状とみなしたとしても、条例で「感謝状」とされているものを、「国際文化交流貢献賞」などと勝手に名称を変更してよいはずがない。勝手な名称変更が許されるなら、何でもありになってしまい、条例の趣旨が踏みにじられてしまう。 このような行為は、政教分離を定めた憲法に抵触する可能性もある。 市長の動機は、宗教的あるいは政治的なものとしか考えられない。まさに行政の私物化だ。 現在、この件については、住民訴訟で争っている。 |
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| 関連報道 | ||
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■聖教新聞2009.3.28 大阪・高槻市が民主音楽協会創立者・池田先生に「国際文化交流貢献賞」 |
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