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高槻市職員が勤務中に給料もらって労働組合活動・部落解放活動 |
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| ■概要 高槻市バス「幽霊運転手」事件で、交通部(市バスを所管する高槻市役所の部署)において、市職員の労働組合活動に対して、違法に有給で職務専念義務を免除する、いわゆる「有給職免」)がされていることが分かりました。 この違法な有給職免が、他の部署でも行われているのではないかと疑い、調査してみると、市長部局・教育委員会・水道部でもされていることが判明。交通部の有給職免でも見られた温泉旅館で宿泊して行う集会や、スポーツ大会の主将会議・抽選会といったもの、3人もの市職員が同じ日程で部落解放に関する全国集会に2泊3日で参加していた例もありました。 高槻市側は、労使で密約を交わしていたことなどを挙げて、合法だと主張しましたが、大阪地裁は違法と認定。職員のみならず、市長ら行政のトップにも損害賠償請求を命じる判決を下しました。 高槻市はこの判決を不服として控訴。しかし何故か、市長らは、地裁判決どおりの金銭を賠償・返還。ところが、控訴は取り下げないというのです。 このようなことをされると、「訴えの利益」がなくなり(原告の請求どおり金は返したということで、裁判をする意味がなくなる。)、裁判上は、訴えた私のほうが負けになって、訴訟費用等も全額負担しなければならなくなる。高槻市側は、無理やりにでも勝訴を得るために、こうした卑怯な手段をとったのです。高裁の裁判長も「こんなことは初めて」と漏らしました。 その不当性を裁判で訴えたところ、大阪高裁は、訴訟費用のほとんどを高槻市側が負担せよと判決。毎日新聞が報じたとおり、まさに、「名ばかり勝訴 実質敗訴」。実質的に私が勝訴したのです。 |
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| 関連報道 | |
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■平成22年3月8日 【毎日新聞】「違法給与」返還も 高槻市 訴訟継続−−大阪高裁 ■平成22年5月28日 【毎日新聞】名ばかり勝訴 実質敗訴 ![]() |
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